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都市農業振興計画
平成27年4月に都市農業振興基本法(以下、「基本法」)が施行され、翌28年5月には都市農業振興基本計画が策定されました。この中では、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと大きく転換され、本格的な農業振興施策を講ずる方向に舵が切られました。
本県においても、基本法第10条に基づく地方計画として、「愛知県都市農業振興計画」を平成29年3月に策定しました。
本県においても、基本法第10条に基づく地方計画として、「愛知県都市農業振興計画」を平成29年3月に策定しました。